ご質問ありがとうございます。 河川法のもと、河川区域のほかに河川保全区域に設定されている区域があり、協議が必要な場合があります。 1級河川、2級河川、準用河川について、それぞれの河川管理者と協議が必要となりますので、該当する場合は、水道局道路占用窓口7番に事前にご相談ください。
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