(道路掘削に伴う事前協議対象案件について) 先日、給水装置工事申請をしようとしたところ、道路掘削を伴う工事内容から、道路掘削工事予定のある区役所道路課との事前協議(事前協議については公社係員が対応)が必要とのことでした。今後のために、事前協議対象となる案件について教えてください。
- 2023年7月14日(金)
ご質問ありがとうございます。
国道(286号線等、3桁に限る)・県道・市道・市有通路の道路占用許可申請前に、事前協議対象となるものは次のとおりです。
1.給水管の道路内布設が20mを超えるとき
2.舗装種別がD舗装・C舗装の車道を掘削するとき
3.道路内縦断配管を行うとき
4.交差点内分岐・分岐止めを行うとき
5.水路の添架工を行うとき
6.やむをえず給水管の残置となるとき
7.その他、道路占用窓口担当者が協議要と認めた場合
以上、1~7となります。通常の掘削申請内容と異なる場合は、給水装置工事申請まえに道路占用申請窓口7番へご相談ください。なお、国道(4号、45号、48号)の掘削はすべて事前協議対象です。