検査の概要
貯水槽水道の検査の沿革は、昭和52年の水道法改正時に受水槽式水道を「簡易専用水道」として定義し規制の対象としたことに始まり、平成13年の改正においては、従来の簡易専用水道(受水槽の有効容量10m3をこえるもの)と10m3以下を含め、新たに「貯水槽水道」と定義し、その管理の徹底等について定められました。貯水槽水道は、受水槽や高置水槽にいったん水道水をためてから各戸に給水する仕組みになっているため、管理が不十分な場合、ゴミや異物の混入、錆の発生などにより汚れた水になる恐れがあります。
このため、設置者(所有者)が受水槽から先の施設等について法令等に基づいて管理を行い、年1回の法定検査を受けることになります。
管理に関する検査のお申し込みやお問い合わせは、検査機関として40年の実績がある当公社へ御用命ください。
国土交通大臣及び環境大臣登録
簡易専用水道検査機関(登録番号 第37号)
(公財)仙台市水道サービス公社 受水槽検査課
宮城県仙台市若林区卸町2丁目3-1
(仙台市水道局卸町庁舎内)
TEL:022-238-9331
(受付時間:平日8:30~17:00)
FAX:022-235-7551
定期検査について
定期検査の対象
- 簡易専用水道(水道法第3条第7項) 水道を水源とするもので受水槽の有効容量10m3を超えるもの。
- 簡易専用小水道(宮城県条例第2条第1項第3号) 水道を水源とするもので受水槽の有効容量5m3を超え10m3以下のもの。
- 小規模水道(宮城県条例第2条第1項第1号及び2号) 井戸水等を水源とするもので利用者が30人以上または居住者が30人以上100人を超えない者に必要な水を供給するもの。
- 仙台市指導要綱に基づく小規模簡易給水施設
(1) 5m3以下の受水槽水道 水道を水源とするもので受水槽の有効容量5m3以下のもの。(2) 30人未満水道 井戸水等を水源とするもので利用者または居住者が30人未満のもの。
対象の検査区域
登録検査機関が検査を行う区域については、検査機関が国土交通大臣及び環境大臣に登録している地域内とすることと決められております。
当公社の検査対象区域は
仙台市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市
の5市となります。
水槽の管理義務
簡易専用水道の設置者は、その水道を適切に管理し、 またその管理について国の登録検査機関による検査を受けなければなりません。
衛生的で安全な水を供給するために、以下の管理点検を必ず実施してください。
- 水槽の清掃 1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
- 水槽の定期点検 受水槽・高置水槽を、有害物や汚水等によって水が汚染されることのないように定期的に点検を行ってください。
- 給水栓における水質検査 末端の給水栓(蛇口)で水道水の色・濁り・臭気・味に異常がないかを確認してください。 また、水質に異常があった場合、水質検査の専門機関に依頼しその項目の検査を受けてください。
- 給水停止、利用者への通知 供給する水が人の健康を害する恐れがある場合には、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に周知してください。そして、設置者または管理者は、速やかに区の健康福祉センター又は所管の保健所等へ報告をお願いします。
登録検査機関による検査
法定検査です
簡易専用水道の検査は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(登録検査機関)が行っています。
【1】貯水槽をお持ちのお客様は現場検査になります。
○検査終了時には検査済証を貼布しております。
《 現場検査 》
【2】ビル管理法適用施設で簡易専用水道検査の適用を受ける貯水槽をお持ちのお客様は書類検査とすることができます。
【1】貯水槽をお持ちのお客様は現場検査になります。
○検査終了時には検査済証を貼布しております。
《 現場検査 》
【2】ビル管理法適用施設で簡易専用水道検査の適用を受ける貯水槽をお持ちのお客様は書類検査とすることができます。
▼書類検査のながれ
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- 検査依頼
(お客様) ↓
- 検査依頼
- 簡易専用水道検査申込書に必要事項を記入し郵送またはご持参していただきます。
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- 受 付 ↓
- 依頼書に受付印を押印させていただきます。
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- 書類検査 ↓
- 提出書類の内容、添付書類について審査させていただきます。
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- 検査結果書の発行及び検査料金の請求書の送付 ↓
- 検査終了後郵送させていただきます。(検査済証も含む)
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- 次年度以降
- 自動的に依頼書を送付させていただきます。それ以降の流れは2から同じです。
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検査済証は適正管理の証
定期検査依頼書
簡易専用水道検査申込書
簡易専用水道検査申込書(見本)